Skip to content

NITKC-CSC/terms

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

10 Commits
 
 
 
 

Repository files navigation

釧路工業高等専門学校サイバーセキュリティ同好会 会則および活動計画

第1章 総則

第1条 (名称)

  1. 本会は釧路工業高等専門学校サイバーセキュリティ同好会と称する。

第2条 (所在地)

  1. 本会は北海道釧路市大楽毛西2丁目32番1号 釧路工業高等専門学校に置く。

第3条 (目的)

  1. 本会は、CTFやリバースエンジニアリング等の活動を通じて、サイバーセキュリティに関する知識の向上を目指す。

第4条 (活動)

  1. 本会は、前条目標を達成するために次の活動をする。
    1. 毎週月曜日から金曜日、オンラインまたは釧路工業高等専門学校で活動を行う。ただし、定期試験2週間前および定期試験期間中は一切の活動を行わない。
    2. 随時、CTF大会への参加を行う。
    3. サイバーセキュリティに対する知見を深めるため、定期的に技術交流会を開く。


第2章 会員

第5条 (資格)

  1. 以下にすべて該当するものが参加資格を有する。
    1. 釧路工業高等専門学校 創造工学科、または専攻科に所属する者。
    2. 本会の趣旨に賛同し、入会を希望する者。
    3. 他の部活動と兼部する場合は、その部活動より兼部の許可が降りている者。

第6条 (会員条件)

  1. 会員は週に1度活動に参加する。ただし、第3条に基づくものとする。
  2. 前項は、次の条件を満たすと判断した場合免除される。
    1. 釧路工業高等専門学校が定める休日・長期休暇・活動時間にあたる場合。
    2. 釧路工業高等専門学校が休業している場合。
    3. 体調不良等、正当な理由により活動に参加できない場合。

第7条 (入会・退会)

  1. 第5条の条件を満たす者が、本会則に同意の上で執行部へ入会を申請し、執行部の承認を得るものとする。
  2. 会員から退会の申し出があった場合には、執行部の決議をもって退会したものとする。
  3. 本会則に違反した会員は、執行部の決議をもって会員資格を失う。
  4. 前項によって会員資格を剥奪されたものは執行部全員の承認を持って退会したものとする。


第3章 執行部

第8条 (執行部)

  1. 本会に執行部を設け、下記の役員を置く。
    会長 1名 副会長 1名 会計 1名 監査 1名

第9条 (執行部の選出)

  1. 執行部役員の任期は1年とし、再選は妨げられない。役員の選任は立候補制とし総会で承認を得るものとする。

第10条 (執行部の権限)

  1. 執行部は会員に対して、第4条に示された活動の一部を強制することができる。ただし、以下の条件に従う。
    1. 通達は活動開始時期から一定期間を設け、必ず事前に行う。
    2. 本会の活動を活発化するためのものであり、会員に負荷をかける目的ではないこと。
  2. 前項は次の条件を満たすと判断された場合免除や一部変更を認める。
    1. 体調不良等やむを得ない場合
    2. その他執行部が判断した場合
  3. 執行部は、会員の入会、退会・除籍を決定する。
  4. 執行部は、会員資格を消失・回復することを決定する。

第11条 (異議申し立て)

  1. 会員は執行部の判断、運営に対し異議を申し立てることができる。
  2. 執行部は異議申し立てを受けた場合、再度審議を行いその結果を通知する。
  3. 前項の手続きにおいても異議が解決しなかった場合、総会に判断を委ねることができる。

第12条 (不信任決議)

  1. 会員は、現執行部が本会を運営することが不適当であると判断した場合、不信任決議案を発議することができる。
  2. 不信任決議案を発議した場合は、臨時総会を開くものとする。
  3. 総会にて不信任決議案が可決された場合、現執行部役員は退任し、即日選任を行う。


第4章 財務

第13条 (会計の責務)

  1. 本会における会計業務は会計が行う。
  2. 会計は、執行部へ定期的な会計報告を行う。会員からの要求があった場合は、会員にも公表を行う。
  3. 物品を購入する場合は、原則本会が所有する資金から支出を行う。足りない場合は、執行部全員の承認を得て会員から一律金額を徴収できる。
  4. 資金については、会計が適切に管理する。

第14条 (物品購入および会費)

  1. 物品購入は、執行部の決定、あるいは必要に応じて会員が会計に要求することで行う。購入は会計が行う。
  2. 会費の徴収については、執行部内で協議し、総会で決定される。
  3. 会費の徴収が決定した場合、会計が徴収を行う。


第5章 総会

第15条 (成立)

  1. 総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立とする。

第16条 (総会の開催)

  1. 定例総会は年に2度、5月と10月に行い、役員の選任や決算の承認等を行う。
  2. 会員が総会の開催を必要と判断した場合、臨時総会を行うことができる。

第17条 (決議)

  1. 総会は出席者の過半数の同意をもって決定する。
  2. 総会で決定された内容は執行部の判断よりも優先される。

第18条 (会則の期限)

  1. 本会則はその期限を1年とする。
  2. 前項の期限前日までに改正案が発議されなかった場合、自動的に期限日から起算して1年延長する。

第19条 (会則の改正)

  1. 本規則の改正は会員の要望、その他執行部役員が必要であると認めた場合、これを発議し総会の承認を得なければならない。
  2. 前項の承認を得たときは直ちにこれを施行する。


第6章 附則

第20条 (設立年月日)

  1. 同好会が承認された日を設立日とする。

第21条 (規約施行日)

  1. 同好会が承認された日を規約施行日とする。