国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。 第二条体育の日の項を次のように改める。 スポーツの日 十月の第二月曜日 スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。