高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 附 則(平成一二年一二月六日法律第百四十四号) (施行期日)この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 (検討)政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。