国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。 第三条に次の一項を加える。 3. その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。